実父が平成28年2月に亡くなりました。
不動産の相続にあたり、司法書士に依頼せず自力で進めることにしました。
「お金はないけれど、暇は十分ある」、「『なんで』の好奇心」、「自分でできることは少しでも自分の力でやる」
がモチベーションです。
【2016年3月3日】How To本「自分でできる相続登記」を購入
自由国民社の「自分でできる相続登記」 児島明日美 (著), 児島充 (監修) 、定価1,728円を購入しました。
まずは、内容を理解して、これからの手順を自分なりに進めていきたいと思います。
登録完了して費用総額がいくらになるか、乞うご期待を。
【2017年4月26日】やっと、活動開始です
1年たってしまいました。
仕事がとっても暇になりましたので動き出すことにしました。
まずは、googleで見つけた相続登記手続きを自分でするホームページ。
ここから、登記・供託オンライン申請システム(法務局)にたどり着きました。
今は、このシステムを利用すればオンラインで不動産の登記謄本を入手できます、便利です。
申請して、翌日には、不動産の登記謄本が郵送されてきます。
手順を簡単に説明します。
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(1)申請者登録をします。(申請者情報新規入力画面で必要事項を入力し、認証処理をします)
(2)登録完了後、登記・供託オンライン申請システム(法務局)にログインします。
(3)証明書請求メニューから「登記事項証明書 (土地・建物)/地図・図面証明書」に進みます。
ホームページの説明に従い、自治体から郵送されてきた納税通知書の記載内容を元に、入力・申請をします。
(4)世の中、銭ですので申請代を納付します。小生は、電子納付です。
電子納付を行う場合には,「電子納付」をクリック後,30分以内に納付する必要があります。
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これだけです。
【2017年4月27日】行政書士、無料相談に電話するも…
昨日、登記・供託オンライン申請システム(法務局)に申請した不動産の登記謄本が郵送にて届きました。(早っ!!)
同じ登記・供託オンライン申請システム(法務局)から、「申請用総合ソフト」をダウンロードしてマイPCにインストールしました。
相変わらず「官」のソフトは使いにくいです。恐らく、昔勤めていたH社、F社あたりで制作したシステムでしょうね。
ところで、茨城県の司法書士会の「無料相談室」に予約の電話を入れました。
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会「どのようなご相談ですか」
私「相続登記の書類の添削をお願いしたいのですが」
会「業務になりますので、できません」
私「そうですか、わかりました」
会「お近くの司法書士をご紹介しますか?」
私「結構です」
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確かにね、無料とはいえ商売ですからね。
私もうかつでした。
「反省」です。
なお、法務局で相続登記に関し20分以内(要予約)の相談ができるので、こちらでの利用がいいようです。
【2017年4月28日】相続登記用の証明書には有効期限はありません
自分なりに下記のようなリストを作りました。
No. | 書類名 | 銀行口座凍結解除書類 | 備考 |
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1 | 登記事項証明書(登記簿謄本) | 登記・供託オンライン申請システム(法務局)にて入手 | |
2 | 住民票(除票)の写し | ○ | 被相続人 |
3 | 印鑑証明書 | ○ | 法定相続人全員 |
4 | 戸籍簿謄本 | ○ | 法定相続人全員 |
5 | 除籍謄本 | ○ | 被相続人 |
6 | 改製原戸籍謄本 | ○ | |
7 | 住民票 | ○ | 相続人、最新のもの |
8 | 固定資産評価証明書 | 所在地の自治体役所にて入手 | |
9 | 収入印紙 | 郵便局もしくは法務局 | |
10 | 登記申請書 | WORDで作成 ※専用ソフトをダウンロードして申請することもできますが、使いずらいので止めました。 |
|
11 | 遺産分割協議書 | WORDで作成 | |
12 | 相続関係説明図 | EXCELで作成 |
1年前(父が亡くなった頃)、父の銀行口座が凍結されその解除に、各種証明書や分割相続対象の母、小生の兄弟から印鑑証明書・戸籍謄本を準備しました。
今回、その各種証明書・書類を再利用できないかと思い立ち、法務局に「相続登記に提出する証明書に有効期限があるのか」問い合わせをしました。
被相続人の死亡後に取得した日付の証明書であれば有効期限はありません。
また、相続人の住民票だけは最新のものを入手してください。
近所にある市役所の出張所で、父名義の固定資産評価証明書(不動産評価証明書)の申請をしたところ、親子を示す戸籍謄本を提示を求められました。
【2017年5月1日】亡父の住民票のある役所にて
亡父の住民票(除票)の申請にあたり、委任状を要求されました。
同居していない親子の場合、委任状が必要です。
委任状のフォーマットを役所から頂きましたが、必要事項記載の上、存命の母から印をもらう必要があり、面倒なので母を直接役所に連れて行き申請しました。
即、住民票(除票)を頂けました。
また、準備しておいた(自分でWordで作成した)遺産分割協議書を小生を除く亡父相続人3名に対し署名・捺印を依頼しました。
GW明けにも、法務局に必要書類を持参して行ってみたいと思います。
【2017年5月9日】登記提出書類の最終確認
書類原本を還付してもらうために、せっせとコピー。
(2)~(10)をクリップとファイルで一纏め。
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(1)登記申請書+収入印紙貼付
(2)相続関係説明図
(3)原本還付書類のコピー
(4)登記事項証明書
(5)被相続人の住民票(除票)、および除籍謄本
(6)改製原戸籍謄本
(7)相続人全員の戸籍謄本、および印鑑証明書
(8)不動産を取得する相続人の住民票
(9)不動産の固定資産評価証明書
(10)遺産分割協議書
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【2017年5月10日】法務局受付に登記書類を持参
確実に渡るのと、書類に不足がないかを確認してもらうために
直接、法務局不動産登記部門に行ってきました。
ほんの数分で受付終了。
特に、受取証なるものは頂けず、受け取り時の注意書き(1枚、赤ペンで完了予定日を職員が記載)を頂いた。
登記完了予定日は、訂正がない限り2017年5月19日午後。
素人が行っているので、訂正作業はいたしかたありません。
まずは、一息。
【2017年5月19日】着手して1か月で、一発登記完了
5/10に申請し、その際、登記完了予定は5/19午後になるとメモを渡されました。
法務局から5/19までに補正の連絡が入らなければ、登記完了ですと言われました。
素人が作業しているので、いくら慎重に進めてもどこか一つくらい誤りはあるもので、法務局から補正の連絡があると覚悟していましたが、5/18午後になっても連絡がなく、この段階で「一発登記」を確信できました。
5/19午後1時に法務局不動産登記部門受付に行ったところ、最後の処理をしているのでと30分ほど待たされました。
さて、5/10に提出した申請書に押印した印鑑と身分証明書を提示して、「登記完了書(書面申請)」と土地毎の「登記識別情報通知」を受け取りました。
「登記完了書(書面申請)」には、以下の内容が記載されていました。
次の登記申請に基づく登記が完了したことを通知します。
申請受付年月日 平成〇年〇月〇日
申請受付番号 第〇〇〇〇〇号
登記の目的 所有権移転
登記の年月日(空欄)
不動産 不動産番号、住所、面積
(注)1「登記の目的」欄に表示されている内容は、「不動産」欄の最初に表示されている不動産に記録された登記の目的です(権利に関する登記の場合に限ります。)。
2「登録の年月日」欄は、表示に関する登記が完了した場合に記録されます。
3「不動産」欄に表示されている不動産のうち、下線のあるものは、登記記録が閉鎖されたことを示すものです。
4この登記完了証は、登記識別情報を通知するものではありません。
以上
平成〇年〇月〇日
水戸地方法務局
登記官 〇〇〇〇
「登記識別情報通知」には、以下の内容が記載されていました。
次の登記識別情報について、下記の通り通知します。
【不動産】
住所
【不動産番号】
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
【受付年月日・受付番号(又は順位番号)】
平成〇年〇月〇日受付 第〇〇〇〇〇号
【登記の目的】
所有権移転
【登記名義人】
住所
氏名
(以下余白)
※下線のあるものは抹消事項であることを示す。
平成〇年〇月〇日
水戸地方法務局
登記官 〇〇〇〇
登記識別情報はこの中に記載しています。開封方法は書面をご覧ください。
(目隠しシールの下に登記識別情報)
(目隠しシール)は法務局の方に尋ねたところ、今回相続した不動産を売却したり住宅ローンを組んだ場合に
(目隠しシール)をはがして、登記識別情報を法務局に提供することになるので、それまでははがさず大事に保管してくださいと仰っていました。
ほぼ、1ヶ月を要しましたが、市販本やネットの情報を頼りに誰にも法務局にも相談せず、自力で相続登記を成し遂げました。
一発登記できた結果に対し、受験勉強して合格したような気分です。
今年、還暦、久々の喜びを心底味わいました。
【2017年5月20日】小生の場合、総費用
※ この個所の記事は、「【2017年5月9日】登記提出書類の最終確認」の時点で最終算出した概ね金額です。
個人で法務局に提出する場合の総費用、小生の場合は6万円位。
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【内訳】
・登録免許税 = 51,500円
・戸籍など書類取り寄せの費用 = 1,000円
・登記簿謄本取得 = 6,000円
・書籍代 = 1,728円
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交通費(ガソリン代+駐車場代:田舎では公共機関の交通は利用せずもっぱらマイカー移動、ただし駐車場代はかかるのです)は、純粋に相続登記に使用した分を記録していませんので割愛します。
多分、2000円程度かな。
小生の場合で司法書士に依頼した場合、司法書士への報酬は、20万円位になります。
登録免許税は固定資産税評価額、司法書士への報酬は不動産課税標準額で、どんどん増額されます。
【ご参考】
とある司法書士事務所の「費用について」
切ないのですが、20万円位を自分の御褒美として活動したことにします。
我が子が、この記事を見て小生と同じ手順でスムーズに相続できることを願いながら。
【後日談】不動産の所在地確認、亡父居宅の課税通知先変更手続き
さて、不動産を相続したものの、亡父居宅住所以外の所在地が全く分かりません。
そこで、亡父の住民票のある役所にて、地番図(法務局の公図をベースに作成したもの、法的根拠はありません)なるものを入手しました。
google mapsやゼンリン地図でも掲載されていない原野や山林の地番や区割りが記されており、小生が知りたい場所と広さが把握できるのでこれで十分です。
今回、土地の相続登記をしたものの、建物の相続登記は行いませんでした。
登記簿謄本を取り寄せた際、なんと所有者が先先々代(3代前)のままとなっていたため、その登記手続きが煩雑になることは自明でしたので、今回、建物の相続登記は行いませんでした。
建物は、いずれ朽ちてしまいますので。
ただし、課税対象であることは変わりありませんので、課税通知先を亡父の住民票住所から小生の住民票住所に切り替える手続きを亡父の住民票のある役所で済ませました。
その際、法務局から返還された書類一式を持参していましたので、以下の書類を提示して手続きがスムーズに済ました。
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(1)被相続人の住民票(除票)、および除籍謄本
(2)改製原戸籍謄本
(3)相続人全員の戸籍謄本、および印鑑証明書
(4)不動産を取得する相続人の住民票
(5)遺産分割協議書
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来年度から亡父の遺産(不動産)に関わる税金納付は全て小生が行うことになります。
次、相続登記が発生する場合は、当然ながら次世代の方々に任せます。